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令和元年分の確定申告について

〇 令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税については既に大半の方が確定申告をしていただいておりますが、新型コロナウィルス感染症の影響によって今後確定申告される予定の方については、令和2年分の確定申告を行うまでに行っていただくようお願いします。(令和2年分の確定申告と同時でも差し支えありません。)

 

〇 また、令和元年分について、令和2年分の確定申告の申告期限以降に申告した場合には、令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として期限後申告として取り扱われることとなりますのでご注意ください。

 

  (参考) 令和2年分確定申告の申告・納付期限

    所得税及び復興特別所得税・贈与税  令和3年3月15日 月曜日

    消費税及び地方消費税(個人事業者)   令和3年3月31日 水曜日

※ 期限後申告として取り扱われると、無申告加算税・延滞税が課される場合があります。

〇 なお、申告義務のない方が行う還付申告(注)は5年間提出することができますので、この場合には、令和2年分確定申告の期限を過ぎて申告いただいても問題はありません。

  (注) 年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)により還付を受ける方が該当します。

 

〇 また、令和元年分の申告所得税等の確定申告書を提出する前に、他の申告書や申請書等を提出した場合は、令和元年分の所得税等の確定申告を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められませんので、期限後申告として取り扱われます。

  新型コロナウィルス感染症の影響により提出ができなかった令和元年分の申告所得税等の確定申告書以外の届出書や申請書についても、同様の理由から、上記の期限までに提出していただく必要があります。

 

※ 例えば、令和3年3月1日(月)に所得税の青色申告承認申請書を提出した後に、令和3年3月15日(月)に令和元年分の申告所得税の確定申告書を提出した場合は、その確定申告書を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められず、期限後申告として取り扱われることになりますので、ご注意ください。

〇 なお、特例猶予(注) の対象は、令和3年2月1日までに申告を行い納期が到来するものに限られますのでご注意ください。

 (注) 「特別猶予」とは、新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律に基づく納税の猶予の特例をいいます。

 

※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になりますので、まずは各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

 

国税庁ホームページより

 

 

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