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源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限について

給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、次のとおりです。

 

〇 納期の特例の承認を受けていない場合

 給料や報酬などを支払った月の翌月10日

〇 納期の特例の承認を受けている場合

 1月から6月までの分・・・ 7月10日

 7月から12月までの分・・・  翌年の1月20日

 

(注) 1.納期限までに、e-Taxを利用するか又は「所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。

    2. 上記の10日又は20日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納期限となります。

    3. 納期限までに納付がない場合には、加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。

    4. 納付に当たっては、税務署からお知らせしている整理番号が租特税徴収高計算書(納付書に印字(記載)されているかどうかを確認してください。

    5. 納付する税額がない場合であっても、「本税」欄が「0」の所得税徴収高計算書(納付書)を所轄の税務署にe-Taxにより送信まだは郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。

 

国税庁資料より。

 

 

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