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4月17日(金)以降の申告・納付の対応について

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウィルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来所することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

 

● 4月17日(金) 以降の申告相談について

 4月17日(金)以降の申告相談につきましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の皆様にお待ちいだくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。

 

 なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。

 

 また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。

(還付申告の例)

 ・ 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等

 

国税庁ホームページより

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