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源泉徴収義務者・源泉徴収の税率

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

  また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、その支払者が国内に住所もしくは居所又は事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収をしなければなりません。

  源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。

  非居住者等に対する支払が外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。換算は、支払期日における電信買相場が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、現に支払った日における電信買相場によっても差し支えありません。

  源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率は、次のとおりです。

 

(1) 民法に規定する組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの・・・・・・・20.42%

(2) 土地等の譲渡対価・・・・・・・10.21%

  (ただし、土地等の譲渡対価が 1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)

(3) 人的役務の提供事業の対価・・・・20.42%

(4) 不動産の賃貸料等・・・・・・・・20.42%

  (ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)

(5) 利子等・・・・・・・・・・・15.315%

(6) 配当等

  イ. 上場株式等の配当等・・・・15.315%

   (注1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等は除きます。

   (注2) 上記の「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の受益権及び特定投資法人の投資口も含まれます。

  ロ. 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配・・・・・・15.315%

  ハ. イ.及びロ.以外の配当等・・・・・・20.42%

(7) 貸付金の利子・・・・・・・・・20.42%

(8) 工業所有権、著作権等の使用料等・・・・・・・・・・・・20.42%

(9) 給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等・・・・・20.42%

(10) 公的年金等・・・・・20.42%

  (支払われる年金の額から6万円(年齢65歳以上の場合は10万円)に年金の額に係る月数を乗じた金額を控除した金額に税率を乗じます。)

  ※ 平成30年度の税制改正により、令和2年1月1日以後支払われるべき公的年金等については、上記控除額が5万円(年齢65歳以上の場合は9万5千円)に引き下げられます。

(11) 事業の広告宣伝のための賞金・・・・・20.42%

(12) 生命保険契約に基づく年金等・・・・・20.42%

  (払い込まれた保険料又は掛金のうち、支払われる年金の額に体操する部分の金額を控除した金額に税率を乗じます。)

(13) 定期積み金の給付補てん金等・・・・・・15.315%

(14) 匿名組合契約等に基づく利益の分配・・20.42%

また、日本とその非居住者等の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、その租税条約に定めるところにより、前記の税率が免除され、又は軽減されることがあります。この免除又は軽減を受けようとする場合には、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等をその国内源泉所得の支払者を経由してその支払者の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。

 

なお、租税条約の適用により、その条約で定められている税率が前期の税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。

 

(所法161、162、212、213、所令281の3、328、所基通213-1、措法8の2、9の3、41の15の3、復興財確法8、9、28、33、実施特例法3の2、実施特例省令2他) 国税庁タックスアンサーより

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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