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居住者と非居住者の区分

【平成31年4月1日現在法令等】

 1. 国内法による取扱い

   我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

   「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

   したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

   なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。

   「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされます。

   法人については、本店又は主たる事務所の所在地により内国法人又は外国法人の判定が行われますが、その判定に当たっては、登記や定款等の定めなどによることになります。(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)

 

 2. 租税条約による取扱い

   租税条約では、我が国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人及び法人がいずれの国の居住者になるかの判定方法を定めています。

   我が国が締結している租税条約の一例ですが、

   個人いついては、① 恒久的住居の場所、② 利害関係の中心がある場所、③ 常用の住所の場所、④国籍の順で判定し、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。

   法人については、本店又は主たる事務所の所在地、事業の実質的な管理の場所、設立された場所その他関連する全ての要因を考慮して両締約国の権限ある当局の合意により決定する場合もあります。

 

(所法2、3、所令13~15、所規通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約)

 

国税庁タックスアンサーより