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交換差金を受け取ったとき

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります。

  この場合でも、交換の相手方から交換差金を受け取ったときは、その交換差金に対しては譲渡所得として所得税がかかることになります。

  この交換差金には、交換当事者間でやりとりされる金銭だけでなく、次の三つのケースも含まれます。

 

 (1) 交換で譲り受けた資産のうち譲り渡した資産と同じ用途に使用しなかった資産があるケースです。このケースでは同じ用途に使用しなかった資産の価格が交換差金になります。

 (2) 一つの資産のち一部を交換、他の部分を売買としたケースです。このケースではその売買代金が交換差金になります。

 (3) 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物総額では等しい価格であっても、土地と土地、建物と建物の種類ごとの価格が異なっているケースです。このケースでは、土地と土地、建物と建物とのそれぞれの差額が交換差金となります。

 

《注意点》

  交換差金の額が交換で譲り渡す資産都譲り受ける資産都のいずれか高い方の価格の20%を超えているときは、交換した資産全体について固定資産の交換の特例は受けられないことになっていますのでご注意ください。

 

【事例】 2以上の資産を交換した場合(交換の特例の適用が受けられない場合)

 

2以上の資産を交換して、交換の特例の適用を受けられない場合の具体例の図

 

(所法58、所規通58-4~5、58-9) 国税庁タックスアンサーより