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借地権と底地を交換したとき

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  固定資産である土地や建物を同じ種類の資産都交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。

  この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならいとする要件があります。

  同じ種類の固定資産の交換とは、例えば土地と土地、建物と建物の交換のことです。

  この場合、借地権は土地と同じ種類に含まれます。

  したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例を受けることができます。

 

 【事例】 時価1億円、面積800㎡、借地権割合60%地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互いに更地とする場合

 

 

時価1億円、面積800平方メートル、借地権割合60%地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互いに更地とする場合の説明の図

 

 

(所法58) 国税庁タックスアンサーより