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店舗併用住宅を売ったときの特例

【平成31年4月1日現在法令等】

  個人が自分の居住の用に使っている家屋とその敷地を売って一定の要件に当てはまるときは3,000万円の特別控除の特例などが受けられます。

  ところで、家屋には居住用と店舗用が一緒になっている店舗併用住宅もあります。

  この店舗併用住宅を売ったときに、この3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。

  なお、居住の用に使っていた部分が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。

 

  イ. 家屋のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。

 

   その家屋のうち居住の用に専ら供している部分の床面積A+その家屋のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の床面積×A÷(A+居住の用以外の用に専ら供されている部分の床面積)=居住の用に供している部分の計算式    

  ロ. 家屋の敷地のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。

 土地等のうち居住の用に専ら供している部分の面積+土地等のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積×家屋の床面積のうちイの算式により計算した床面積÷家屋の床面積=居住の用に供している部分の計算式

 

 

(措法35、措通31の3-7~8、35-6) 国税庁タックスアンサーより

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