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規制市街地等の範囲

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  既成市街地等とは首都圏、近畿圏、中部圏にある一定の区域をいいます。

  既成市街地等と定められている区域は、次表に掲げる区域です。

 

既成市街地等の範囲の表

 都府県名既成市街地等
首都圏東京都23区・武蔵野市の全域
三鷹市の特定の区域
神奈川県横浜市・川崎市の特定の区域
埼玉県川口市の特定の区域
近畿圏大阪府大阪府の全域
守口市・東大阪市・堺市の特定の区域
京都府京都市の特定の区域
兵庫県神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の特定の区域
中部圏愛知県名古屋市の特定の区域

 

(注)

 1. 市の一部が既成市街地等となっている地域については、特定の区域が既成市街地等に該当するかどうか、これらの市当局で確認してください。

   買換えの対象にしようとする資産がこれらの市にあるときは、請求により市長が既成市街地等のうちにあるか外にあるかについての証明書を発行することになっています。

 

 2. 公有水面埋立法による埋立地については、既成市街地等の範囲から除かれる場合があります。

 

(措法37、措令25、措規18の5、首都圏整備法2、首都圏整備法施行令2、首都圏整備法施行令別表、近畿圏整備法2、近畿圏整備法施行令1、近畿圏整備法施行令別表、首都圏、近畿圏及び中部圏の均衡整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表) 国税庁タックスアンサーより