譲渡した年に買換えができなかったとき(マイホーム)
【平成31年4月1日現在法令等】
マイホームを譲渡したその年に買い換えることができなかったときは、譲渡した年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特定のマイホームを買い換えた時の特例が適用できます。
この場合、買い換えた年の翌年の12月31日までに買い換えたマイホームに住むことが必要です。
譲渡した年の翌年に買い換える場合の申告手続に当たっては、確定申告書に、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価格の見積額その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書を」を添付する必要があります。
この場合の譲渡所得の計算は、この取得価格の見積額に基づいて行います。
買い換えるマイホームを実際に取得した場合は、取得した資産の購入代金などの支払明細などを提出指定精算することになります。
実際に取得したマイホームの金額が見積額と異なる場合や翌年中にマイホームを取得できなかった場合、取得したマイホームに取得した翌年中に入居できなかった場合には、譲渡所得の税金に変動を生じることになりますので次の手続が必要です。
1. 実際に取得した金額が見積額より大きいため譲渡所得に係る税額が減少する場合
譲渡所得の税金を減らすためには更正の請求をすることが必要です。
マイホームを取得した日から4か月以内に更正の請求をすることができます。
2. 実際に取得した金額が見積額より少ないため譲渡所得に係る税額が増加する場合
修正申告と納税が必要です。
マイホームを譲渡した年の翌年の12月31日から4か月以内に修正申告書の提出と納付すべき税額を納付してください。
なお、その期限内に修正申告書の提出と納付すべき税額の納付をすれば、加算税や延滞税がかかることはありません。
3. 翌年中にマイホームを取得できなかった場合や取得したマイホームに取得した翌年中に入居できなかった場合 修正申告と納税が必要です。マイホームを譲渡した年の翌年の12月31日又は買換資産を取得した年の翌年末から4か月以内に修正申告書の提出と納付すべき税額を納付してください。 なお、その期限内に修正申告書の提出と納付すべき税額の納付をすれば、加算税や延滞税がかかることはありません。
(措法36の2、36の3、措規18の4、措通36の3-1) 国税庁タックスアンサーより