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災害等の事由が生じたことにより払い出した勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  勤労者が勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(以下「財形非課税貯蓄」といいます。)を目的外で払出し等をした場合には、その払出し等が行われた日に支払われる利子等及び同日前5年内に支払われた利子等について、同日に支払ったものとして所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

  ただし、次に掲げる「災害等の事由」が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合(当該事由が生じたことによりその払出しを行うことについて、勤労者の住所地の所轄税務署長の確認を受けた場合に限ります。)には、その払出し等に係る利子等に対する課税が行われません。

  なお、住所地の所轄税務署長の確認を受けるためには、災害等の事由が生じてから11月を経過する日までに、「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書」及び「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書(別紙)」をその税務署長あてに提出する必要があります。

 

  《災害等の事由》

   1. 勤労者が居住の用に供している家屋であってその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。

   2. 勤労者が支払った医療費で、その者又はその支払の時においてその者と生計を一につする親族のためにその年中に支払ったものの金額が200万円を超えたこと。

   3. 勤労者が配偶者と死別等をし、所得税法に規定する一定の寡婦又は寡夫に該当することとなったこと。

   4. 勤労者が特別障害者に該当することとなったこと。

   5. 勤労者が雇用保険法に規定する特定受給者資格者又は特定理由離職者に該当することとなったこと。

 

(措法4の2⑨、4の3⑩、措令2の25の2、2の31) 国税庁タックスアンサーより

 

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