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災害を受けた時の住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等

【平成31年4月1日現在法令等】

 

概要

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける家屋(以下「従前家屋」といいます。)が、災害により平成28年1月1日以後に居住の用に供することができなくなった場合、平成29年以後の適用期間内においても、この控除を引き続き受けることができます。ただし、次に掲げる年以後の各年を除きます。

 

1. 従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地等又はその土地等に新たに建築した建物等を事業の用若しくは賃貸の用又は親族等に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなった者(以下「再建支援法適用者」といいます。)が土地等に新築等をした家屋について、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける場合を除きます。)における事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年

2. 従前家屋あんたはその敷地の用に供されていた土地等を譲渡し、その譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除又は特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合における譲渡の日の属する年

3. 災害により従前家屋を居住の用に供することができなくなった者(再建支援法適用者を除きます。)が取得等をした家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受けた年

 

(注) 再建支援法適用者が家屋の再取得等をした場合には、従前家屋に係る受託借入金等特別控除等と再取得等をした家屋に係る住宅借入金特別控除等を重複して適用できますが、その重複して適用できる年における税額控除額は、二以上の居住年に係る住宅借入金等特別控除等の控除額の調整土地による金額となります。

 

(措法41、41の2、41の3の3、平29年改正法附則55、56) 国税庁タックスアンサーより

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