コラムコラム

コラム

給与所得者が家屋を賃貸した場合に作成する受取書

Q2. 私は給与所得者で、家屋の賃貸契約をある者と締結し、不動産所得を得ておりますが、その不動産所等が給与所得より少ない場合であっても印紙税法上の営業に当たり、作成する受取書は課税の対象になるのでしょうか。

 

A2. 給与所得者が家屋の賃貸を目的として、その家屋を賃貸することは、その収入等の規模に関わらず、「営業」に該当するものであり、その者は給与所得者であるとともに一方において営業者(賃貸業者)に該当します。したがって、家賃、権利金、敷金等を受領した際に作成する受取書は、営業に関する受取書に該当することになります。

 

(注) 家賃については、資産を使用させる対価として売上代金に該当します。また、権利金についても、資産に権利を設定する対価ですから売上代金に該当します。

   なお、敷金については、後日、返還することが予定されているものですから、売上代金には該当しません。

 

(印法別表一の十七、印基通別表第一第17の12、13) 国税庁タックスアンサーより

  • HOME >
  • コラム >
  • 給与所得者が家屋を賃貸した場合に作成する受取書