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申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い

【平成31年4月1日現在法令等】

  契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものですから、契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)は、通常、課税対象にはなりません。

  しかし、たとえ、申込所等と表示された文書であっても、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。

  契約の成立等を証する文書かどうかは、文書の記載文言等その文書上から客観的に判断するというのが印紙税の基本的な取扱いですから、申込所等と表示された文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断も、基本的にその文書上から行うことになります。

 このような契約の成立等を証明する目的で作成される文書は当然に契約書に該当するのですが、実務上、申込所等と表示された文書が契約書に該当するかどうかの判断はなかなか困難なことから、次に掲げるものは、一般的に契約書に該当するものとして取り扱われます。

 

 (1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

 

 (2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

 

 (3) 契約当事者双方の署名又は押印があるもの

 

(印基通2、3、14、21) 国税庁タックスアンサーより

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