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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

【平成31年4月1日現在法令等】

   平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税額が軽減されます。

 

  1. 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの(第1号1文書)

   なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

 

 (例) 建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は3万円となります。

    軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなります。

 

記載された契約金額 税額
10万円を超え                50万円以下のもの 200円
50万円を超え                100万円以下のもの 500円
100万円を超え                 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え               1,000万円以下のもの 5,000円
1,000万円を超え              5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え                 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え                     5億円以下のもの 6万円
5億円を超え                    10億円以下のもの 16万円
10億円を超え                   50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

 

 (注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。(税額200円) また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

 

 2. 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

   なお、建築工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。

 

 (例) 建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5鮮5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は3万円となります。

 

   軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなります。

 

記載された契約金額 税額
100万円を超え              200万円以下のもの 200円
200万円を超え              300万円以下のもの 500円
300万円を超え              500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え            1,000万円以下のもの 5,000円
1,000万円を超え           5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え              1億円以下のもの 3万円
1億円を超え                   5億円以下のもの 6万円
5億円を超え                                10億円以下のもの 16万円
10億円を超え                                50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

 

 (注) 建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。(税額200円) また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

 

 

(措法91、租税特別措置法(間接諸税)の取扱いについて(法令解釈通達) (平11.6.25付間消4-24) 国税庁タックスアンサーより

 

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