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災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合

【平成30年4月1日現在法令等】

 

1. 制度の概要 

 

  災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、若しくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄の税務署長の承認を受けることにより、災害等が生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、若しくは適用をやめることができます。

 

 この特例は、例えば次のような場合に適用されます。

 

  イ. 災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合

  ロ. 災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合

 

2. 承認を受けるための手続 

 

  承認を受けようとする事業者は、災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これらの災害等により、この特例規定を受けることが必要となった事情等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を納税地の所轄税務署長に提出します。

  なお、当該申請書と併せて、消費税かに課税制度選択(不適用)届出書を提出してください。

 

 (消法37の2、消令57の3、消規17の2、消基通13-1-7から9) 国税庁タックスアンサーより

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