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相続税がかかる財産

【平成30年4月1日現在法令等】

 

1. 相続税がかかる財産 

 

 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

 なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

 

 (1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

  死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。

 

 (2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

  相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価格を相続財産の価格に加算します。

 

 (3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

  被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価格(贈与時の価格)を相続財産の価格に加算します。

 

 

2. 相続税が特別にかかる財産 

 

 次のものについても、相続や遺贈によって取得したものとして課税されます。

 

 (1) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株など

 (2) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

 

 

(相法2,3,4,19、21の9、21の14~21の16、措法70の5、70の7の3、70の7の7) 国税庁タックスアンサーより