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有価証券の評価損が認められる場合

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価格と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。

  ただし、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事案等により計上するものに限ります。)については、損金の額に算入されません。

  なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

 

 1. 法人の所有する有価証券について次の事案が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価格を減額したとき

  (1) 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価格が著しく低下したことにより、その価格が帳簿価格を下回ることとなったこと。

  (2) 上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価格が著しく低下したことにより、その価格が帳簿価格を下回ることとなったこと。

  (3) 上記(2)に準ずる特別の事実

 

2. 法人の所有する有価証券について、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えをその帳簿価格を減額したとき

 

3. 有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価格について再生計画認可の決定があった時の価格により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)

  (1) 再生計画認可の決定があったこと。

  (2) 上記(1) に準ずる事案

 

(法法33、法令68、68の2、68の3、法基通9-1-7、平23.6改正法附則12) 国税庁タックスアンサーより

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