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同業者団体等の加入金と会費の取扱い

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  法人が同業者団体等(社交団体を除きます。)に対して支出した加入金及び会費の取扱いについては次のとおりです。

 

1. 加入金 

  (1) 構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっているものの及び出資の性質を有するもの

    譲渡又は脱退するまで資産に計上します。

 

  (2) (1)以外のもの

    繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。

    ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金けいりにより全額損金算入することができます。

 

2. 会費 

  (1) 通常会費(同業者団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業者団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、支出した事業年度の損金の額に算入します。

    ただし、同業者団体等において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入されません。
 なお、通常会費の全部又は一部を次の(2)のその他の会費の目的のために支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。

 

  (2) その他の会費(同業者団体等が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)については、前払費用とし、当該同業者団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて構成員である当該法人がその支出をしたものとされます。

 

(法法32、法令14、64、134、法基通8-1-11、8-2-3、9-7-15の3) 国税庁タックスアンサーより

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