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出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  出向元の法人が出向先の法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与は、出向期間中であっても、出向者と出向元の法人との雇用契約が依然として維持されていることから、出向元の法人の損金の額に算入されます。

  また、次のような場合も、給与較差補てん金として取り扱われます。

 

  (1) 出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元の法人がその出向者に賞与を支給する場合

 

  (2) 出向先の法人が海外にあるため、出向元の法人が留守宅手当を支給する場合

 

  この給与較差補てん金は、出向元の法人が出向者に直接支給しても、出向先の法人を通じて支給しても同様に取り扱われます。

 

(法基通9-2-47) 国税庁タックスアンサーより

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