出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
【平成30年4月1日現在法令等】
法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおりに出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます。)に相当する金額を出向元の法人に給与負担金として支出したときは、出向先の法人のその出向者に対する給与として取り扱われます。
この場合の給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。
具体的には次のとおりとなります。
1. 出向者が出向先の法人において使用人である場合
その給与負担金の額は、原則として、出向先の法人における使用人に対する給与として、損金の額に算入されます。
2. 出向者が出向先の法人において役員となっている場合
その役員に係る給与負担金については、次のいずれにも該当する場合は、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与支給として、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されることになります。
(1) その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」と言います。)の決議がされていること。
(2) 出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
このため、この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。
なお、出向先の法人が、出向元の法人がその出向者に支給する給与の額を超える給与負担金を支出している場合には、その超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
(法基通9-2-45~46) 国税庁タックスアンサーより