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海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務

【平成30年4月1日現在法令等】

 日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。

 非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。

 しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の役員の場合には、その受け取る給与については取扱いが異なります。この場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。

 なお、この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。

 役員の給与に対する課税の取扱いについては、多数の国と租税条約を結んでおり、租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先することになっています。

 

(所法2、5、161、162、164、170、所令15、285、所基161-29、復興財確法8、9、12、13、28)

国税庁タックスアンサーより

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