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従業員から交付を受ける受取書

Q1. 当社では、社内規定を設け従業員貸付を行っておりますが、貸付金を従業員に渡した際、その従業員から受取書の交付を受けています。この受取書は印紙税の課税の対象になりますか。

 

A1. 会社と従業員の関係は、消費者貸借契約に基づく私法上の関係となり、同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められないことから、不課税文書とはなりません。

  しかしながら、従業員は給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たりませんので、従業員の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。

 

  (注) 受取書は非課税となりますが、会社と従業員の間で作成する消費貸借契約書、借用証書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。

 

 

(印法別表一の十七、印基通別表第一第17の12、13) 国税庁タックスアンサーより

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