まずは財産の診断をはじめましょう
相続に対する不安は様々です。
相続税対策には時間が必要です。少しでも早く始めることで、少ないコストと小さなリスクで大きな効果が得られます。また、遺産分割対策を行うことにより、自身の思いも伝えることができます。相続に関する心配事があればまずはご相談ください。
相続税の申告で内容は税理士の経験により変化する事はご存知ですか?
相続税申告の経験不足によるものと、土地など財産の適正評価が行えていない事が要因になります。
今までは富裕層だけが関係するものだと思われていた相続税ですが、2015年からは非課税枠が縮小され、一般の方にも関係してくる可能性が出てきました。
IVYパートナーズ会計事務所ではご依頼者様にわかりやすくご提案を行っていきます。
相続手続には、内容により期限が定められていることをご存知ですか?
負の財産を相続したくない場合には、相続権の放棄ができます。デメリットはプラスになる財産に対しても相続権が失われます。 相続権を破棄したい場合は相続発生時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
不動産所得や事業所得のある方が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。
相続税は相続や遺贈によって取得した財産の価額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となりその期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続財産が定められています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して侵害を知った日から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、適正な財産を受け取る事が可能です。