お知らせ
10連休に関するお知らせ(税務署)
税務署の開庁予定
4月27日土曜日から5月6日月曜日までの期間、税務署は閉庁となります。
納税証明書の発行等の各種手続が必要な方は、上記期間以外に来署ください。
申告・納付期限
4月27日土曜日から5月6日月曜日までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日火曜日となります。(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります。) (※)
また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限ですので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日金曜日となります。
※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、その時が期限となりますので、10連休中に期限が到来する方は4月26日金曜日までに申告等必要な手続をお願いいたします。
国税庁ホームページより