新型コロナウィルスの感染症の影響により納税が困難な方へ
※ 猶予制度とは
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難になるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。(注)
猶予制度には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条 )があります。
(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。
※ 特例猶予の申請期限
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
※ 換価の猶予の要件と効果
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められる。
② 納税について誠実な意思を有すると認められる
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない
場合は、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることができます。
(注)
1. 既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151条)を受けられる場合があります。
2. 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。
換価の猶予が認められると、
① 原則として1年間納税が猶予されます。(状況に応じてさらに1年間猶予される場合があります。)
② 猶予期間中の延滞税が軽減(注)されます。
(注) 通常 年8.8% → 軽減後 年 1.0% (令和3年中の割合)
③ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
※ 納税の猶予の要件と効果
次のような個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められることがあります。
(個別の事情の具体例)
① 新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
② 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療と㋒に付随する費用
③ 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業にかんして生じた損失や費用に相当する金額
④ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
納税の猶予が認め荒れると、
① 原則として1年間納税が猶予されます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
② 猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。
(注) 通常 年8.8% → 軽減後 年1.0%(令和3年中の割合)
③ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
※ 猶予に関する質問やご相談
猶予に関する一般的な質問等については、「国税局猶予相談センター」にお電話いただく、リーフレットやFAQをご覧ください。
また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
※ 猶予の申請方法
猶予の申請に当たっては、「猶予申請書」をダウンロードし、各猶予の申請期限(注1)までに、所轄の税務署(注2)に申請してください。
申請書の作成方法は、動画などをご参照いただくほか、「国税局猶予相談センター」へ、お気軽にお問合せください。
申請書の提出に当たっては、税務署窓口の混雑を回避するため、e-Taxによる電子申請や郵送による申請をお願いいたします。
(注1) 換価の猶予については納付すべき国税の納期限から6か月以内に原則申請する必要があります。詳しくは、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
(注2) 税務署所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。
※ その他
猶予制度が認められると、所轄の税務署から納税者の方に対し、猶予許可通知書が送付されます。猶予許可通知書には該当条項が記載されます。
※ 特例猶予の期限までに納税が困難な場合も、現行の猶予制度が認められる場合があります。
納税については、納付書等で猶予期限までに金融機関等で納付していただく必要がありますが、猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、納税者の方の状況を十分に伺った上で、他の猶予制度が適用できる場合は他の猶予制度を適用しますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
(注) 特例猶予の適用期間中に猶予中の税額に関する納税証明書を取得した場合は、「備考」欄に「新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条による納税の猶予中」である旨が記載されます。
国税庁HPより