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広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断

【照会要旨】

 

 広大地の評価において、評価対象地の地積が「著しく地積が広大」であるかどうかはどのように判断するのでしょうか。

 

 

【回答要旨】

 

 評価対象地が都市計画法施行令第19条第1項及び第2項の規定に基づき各自治体の定める開発許可を要する面積基準(以下「開発許可面積基準」といいます。)以上であれば、原則として、その地域の標準的な宅地に比して著しく地積が広大であると判断することができます。

 なお、評価対象地の地積が開発許可面積基準以上であっても、その地域の標準的な宅地の地積と同規模である場合は、広大地に該当しません。

[面積基準]

イ.  市街化区域、非線引き都市計画区域及び準都市計画区域(ロに該当するものを除く。) ・・・都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積(※)

(※) (イ) 市街化区域

     三大都市圏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500㎡

     それ以外の地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000㎡

   (ロ) 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300㎡

ロ.  非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域・・・・・・市街区域に準じた面積

  (注 ) 1. 都道府県等の条例により、開発許可面積基準を別に定めている場合はその面積によります。

     2. 三大都市圏とは、次の地域をいいます。

       ① 首都圏整備法第2条第3項に規定する規制市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯

       ② 近畿圏整備法第2条第3項に規定する規制都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域

       ③ 中部圏都市開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

     3. 「非線引き都市計画区域」とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいいます。

     4. 「準都市計画」とは、都市計画区域に準じた規制が行われ、開発許可制度を適用し、用途地域、特定用途制限地域、風致地区などを定めることができる都市計画区域外の区域をいいます。

【関係法令通達】

   財産評価基本通達 24-4

   都市計画施行令第19条

注記
 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、課税時期が平成29年12月31日以前の場合を前提としています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください

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