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法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続

【平成30年4月1日現在法令等】

 

   法定証書は、決められた様式に記載して提出することになっていますが、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)のほか、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。

 

   法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続は、次のようになっています。

   光ディスク等により提出する場合には、「支払証書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払証書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を、法定調書を提出しようとする日の2か月前までに提出義務者の所轄の税務署へ提出します。

 

   承認申請書の用紙については、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。

   なお、提出された申請書については、その申請書の提出の日から2か月を経過しても承認又は承認しない旨の通知がない場合、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされます。

   また、光ディスク等により法定調書を提出される方は、提出者所有の光ディスク等により提出していただくことになりますが、提出された光ディスク等は返却されませんので御注意ください。

   提出者は、提出期限までに法定調書の提出先税務署へ次のものを提出することとなります。

 

 

(1) 編集した正本用及び副本用の光ディスク等

(2) 支払調書等合計表

(3) 支払調書等合計表付表

 

(所法228の4、所令355、所規97の4、相法59、相令30、相規30、措法42の2の2、措令27の3、措規19の16、国外送金等調書法4、4の3、同令9、同令9の5、同規11、11の5)  国税庁タックスアンサーより

 

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