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養子縁組の前に生まれた養子の子は、養親の孫になるか(相続時精算課税関係)

Q 私は平成6年3月1日に伯父の甲と養子縁組をしました。また、私には養子縁組間に生まれた子Aと養子縁組後に生まれた子Bがいます。この場合、私の子AとBは、私の養親である伯父甲の孫になりますか。なお、子どもの年齢は、平成30年3月末現在で、子Aは24歳、子Bは21歳ですので、孫への相続時精算課税の特例を受けたいと思っていますが、私の子AとBはこの特例を受けられますか。

 

A 養子縁組前に生まれたあなたの子Aは伯父甲の孫に当たらず、縁組後に生まれたあなたの子Bは伯父甲の孫に当たります。したがって、孫に対する相続時精算課税の特例の他の要件に該当すれば、あなたの子Bのみが相続時精算課税の特例を受けることができます。あなたの子Aについては、孫に該当しないためこの特例は受けられません。

 

(参考) 養子縁組により親族関係が生ずるのは民法第727条の規定により「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から」となっています。したがって、養子縁組前に出生している「あなたの子A」には伯父甲との間において親族関係が生じません。(大判昭7・5・11民集11巻1062頁)一方、養子縁組後に生まれた「あなたの子B」については、親族関係となった後の養子の子であり、あなたの養親である伯父甲の孫になります。この親族関係は、相続における「代襲相続権」も同様であり、仮に養親である伯父甲の死亡の時に、あなたがすでに死亡していた場合の(代襲)相続権も、「あなたの子A」にはなく、養子縁組後に生まれた「あなたの子B」のみに(代襲)相続権があることになります。

 

国税庁ホームページより抜粋

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