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贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い

[平成30年4月1日現在法令等]

贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。

1. 相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)

  (1) 死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い

      相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。この場合、被相続人の住所地の税務署に一定の手続が必要です。

  (2) 相続税の取扱い

     相続時精算課税の適用分の贈与財産の価格を他の相続財産に加算して相続税額を計算します。

2.  上記以外の者(相続時精算課税の特例を受けていない者)

   (1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い

     ① 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です。(相続税の対象となります。)

     ② 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります。(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)

   (2) 相続税の取扱い

      相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価格を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

(相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、相基通11の2-5、21の2-3) 国税庁タックスアンサーより

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