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土地家屋の評価

【平成30年4月1日現在法令等】

 

相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。

1. 土地

 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

 

  • イ. 路線価方式
     路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
     路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
  • 路線価を基とした評価額の計算例 正面路線価(300千円)×奥行価格補正率(1.00)×面積(180平方メートル)=評価額(54000千円)

 

 

 

 

  • ロ. 倍率方式
  • 倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。

 

2. 家屋

 固定資産税評価額に1.0倍して評価します。
 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

 

 

3. その他

  • イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
  • ロ 相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
  • ハ 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。

 

(相法22、評基通1、7、11、13、14、21、21-2、25、26、89、93、措法69の4、平元・3直評5)

国税庁タックスアンサーより