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贈与税の申告と納税

【平成30年4月1日現在法令等】

 

1. 贈与税の申告と納税の期限

 

 贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
 申告書は、郵便や信書便による送付又は税務署の時間外収受箱へ投函する方法のほか、
e-Taxを利用して提出(送信)することができます。

(注) 申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。
 また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。

 

2. 贈与税の申告書の提出先

 

 原則、贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。

 

3. 納税

 

  1.  現金で納付する場合
    現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください
  2. ※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。
    また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
  3.  e-Taxで納付する場合
    自宅等からインターネットを利用して納付できます。
  4.  クレジットカード納付
  5.  インターネットを利用して専用のWeb画面から納付することができます。
  6.  コンビニで納付する場合国税をコンビニエンスストアで納付することができます。

4. 延納について

 

 贈与税もほかの税金と同じく金銭で一時に納めるのが原則です。
 しかし、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法があります。この延納は一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。

 

(1)   延納を受けるための要件

  延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。

  イ.申告による納付税額が10万円を超えていること

  ロ.金銭で一度に納めることが難しい理由があること

      ハ.担保を提供すること

                     ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。

(2) 延納するための手続

  延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務  署長に提出することが必要です。

 税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可又は却下をすることになります。なお、延納できることになった税金には年率6.6%の利子税がかかります。
 なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。
(算式)
 6.6%×延納特例基準割合(※)÷7.3% (注)0.1%未満の端数は切り捨て

※ 延納特例基準割合
 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月に おける銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

(相法28、33、38、39、52、62、通法34、34の3、60、64、65、66、措法93、平25改正法附則90)

国税庁タックスアンサーより