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債務免除等を受けた場合

【平成30年4月1日現在法令等】

 

   対価を支払わないで、または著しく低い対価での債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をしたひとから贈与により取得したものとみなされます。

 

   しかし、債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けた又は債務者の扶養義務者に債務の引受け又は弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。

 

(相法8)  国税庁タックスアンサーより