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離婚して財産をもらったとき

【平成30年4月1日現在法令等】

  離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

  ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

 

   1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

     この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

 

   2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

     この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

(相基通9-8、所基通33-1の4)   国税庁タックスアンサーより