コラム
自動車重量税のあらまし
【平成30年4月1日現在法令等】
1. 納税義務者
自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります。
2. 納付
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。
3. 環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の減免措置
排出ガス性能及び機能性能の優れた環境負荷の小さい検査自動車のうち、平成29年5月1日から平成31年(2019年)4月30日までの間に最初に受ける新規車検の際に納付すべき自動車重量税について減免(100%、75%、50%、25% )されます。
また、上記適用を受けた新規車検で免税となる自動車は、環境に影響を及ぼすような一定の改造が行われている場合を除き、2回目の車検にかかる自動車重量税も免除されます。
4. 使用済自動車に係る還付
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。
※税率については、国土交通省ホームページをご参照ください。
(自法4,8から10、措法90の12、90の15) 国税庁タックスアンサーより