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医療費を支払ったとき(医療費控除)

[平成30年4月1日現在法令等]

 

1. 医療費控除の概要

 

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

 

2. 医療費控除の対象となる医療費の要件

 

   (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

   (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

 

 

3. 医療費控除の対象となる金額

 

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

 (1) 保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 (2) 10万円

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

4. 医療費控除を受けるための手続

 

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。

 

(1)平成29年分以後の確定申告書を提出する場合

 

 医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください(給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。)。

医療保険者から交付を受けた医療費通知(注2)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。

(注1) 経過措置として、平成29年分から平成31年(2019年)分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

(注2) 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合はまる3を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。

まる1被保険者等の氏名 まる2療養を受けた年月 まる3療養を受けた者 まる4療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 まる5被保険者等が支払った医療費の額 まる6保険者等の名称

 

(2)平成28年分以前の確定申告書を提出する場合

 

医療費の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください(給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。)。

5. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 

 平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

(所法73、120、措法41の17の2、所令262、所規47の2、措令26の27の2、措規19の10の2、所基通73-1から10、平成29年改正法附則7、58)

 

国税庁タックスアンサーより

 

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