コラム
役務の提供の具体例
[平成30年4月1日現在法令等]
有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ-ビスの提供も消費税の課税対象になります。
この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。
したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。
しかし、金銭の貸付け、信用の保証、保険、登記、検査、裁判などの公共サ-ビスといった消費の性格になじまないサ-ビスの提供のほか、一定の医療、教育といったサ-ビスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。
(消法2、4、6、消基通5-5-1) 国税庁タックスアンサーより