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「対価を得て行われる」の意義

[平成30年4月1日現在法令等]

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引に課税されます。この「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。
 例えば、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸し付けて家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりするような取引です。
 また、交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になりますので、課税の対象となります。
 負担付き贈与については、その負担部分を対価として行われる取引になります。
 しかし、単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たりませんので、課税の対象になりません。
 また、試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません。その他、商品を販売する際にサ-ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。
 なお、個人事業者が自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合や、法人が自社製品などをその役員に贈与した場合には、対価を得て行われたものとみなされ、消費税の課税の対象となりますのでご注意ください。

(消法2、4、消令2、消基通5-1-2、5-1-4から5、5-2-1、5、14、15) 国税庁タックスアンサーより

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