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非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

【平成30年4月1日現在法令等】

1. 不動産の賃借料に対する源泉徴収

 

 非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃借料を支払う者は、非居住者等に対して賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

 ここでの国内源泉所得の対象となる「不動産の賃貸料」の範囲は、次のとおりです。

  • 国内にある不動産、不動産の上に存する権利の貸付けによる対価
  • 採石法の規定による採石権の貸付けの対価
  • 鉱業法の規定による租鉱権の設定による対価
  • 居住者又は内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けの対価

 なお、個人の方が自己又はその親族の居住の用に供するために、非居住者等から不動産を借り受けている場合には、その個人の方は、賃借料支払の際源泉徴収をする必要はありません。

 また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃借料については、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。

 したがって、非居住者等に対して日本国内にある不動産の賃借料を支払った場合には、租税条約においても、その非居住者等が受領した賃貸料について、我が国で課税できることになっていますので、国内法どおりの課税をすることになります。
 ただし、締結している多くの租税条約では、船舶及び航空機を「不動産」に含めていませんので、土地等とは取扱いが異なります。

 

2. 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納める期限

  非居住者等に対して、国内において支払った不動産の賃借料から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

 また、非居住者等に対して不動産の賃借料を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払とみなして、源泉徴収しなければなりません。この場合の納付期限は、支払った月の翌月10日ではなく、支払った月の翌月末日となります。

(所法161、164、212、213、所令328、復興財確法8、9、10、28) 国税庁タックスアンサーより

 

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