給与所得者、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予及び還付
【平成30年4月1日現在法令等】
災害を受けた給与所得者、公的年金受給者の方の災害による損害金額が、住宅又は家財の価額の2分の1以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である場合には、所得金額の見積額に応じて、源泉所得税及び復興特別所得税の全部又は一部について徴収猶予や還付を受けることができます。この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。
また、災害による住宅や家財の損害金額がこれらの価額の2分の1未満、又は、その年の所得金額の合計額が1,000万円を超える場合で、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められるときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予を受けることができます。
なお、徴収猶予や還付を受けようとする方は、給与又は公的年金等の支払者を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長(注)(還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長)に「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等」等の書類を提出する必要があります。
(注) 支払者の源泉所得税及び復興特別所得税の納税地の所轄税務署長に提出してもかまいません(この場合でも、申請者の名宛人は、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長としてください。)。
給与所得者がこの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整がされませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。
(災免法3、災免令3の2、4、5、6、9、10、昭27・7直所1-101、復興財確法33、復興特別所得税政令13)
国税庁タックスアンサーより