コラム
子のある者と再婚した場合その子
Q 子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は扶養控除の対象になりますか。
A 子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、あなたと生計を一にしており、かつ、その子が16歳以上であれば扶養控除の対象となります。
(所法2、84) 国税庁タックスアンサーより
Q 子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は扶養控除の対象になりますか。
A 子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、あなたと生計を一にしており、かつ、その子が16歳以上であれば扶養控除の対象となります。
(所法2、84) 国税庁タックスアンサーより