コラムコラム

コラム

子のある者と再婚した場合その子

Q 子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は扶養控除の対象になりますか。

 

A 子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、あなたと生計を一にしており、かつ、その子が16歳以上であれば扶養控除の対象となります。

(所法2、84) 国税庁タックスアンサーより

  • HOME >
  • コラム >
  • 子のある者と再婚した場合その子