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職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき

[平成29年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。

 この場合には、役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、又は免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(所基通36-29の2)

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