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交通事故の死亡保険金

 

Q

交通事故により、父が亡くなりました。この死亡事故により、損害保険会社から、遺族である私が保険金を受け取ることになりました。この保険金は、加害者から受け取るべき損害賠償金に当たるものとして、課税の対象になりませんか?

A

被保険者の死亡を保険事故として支払われる保険金については、原則として、その保険料の負担者に応じて、相続税、贈与税又は所得税の課税関係が発生します。
 ただし、その保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額については、損害賠償金の性格を有することから、受取人に対する相続税、贈与税、所得税は、非課税となっています。
 よって、死亡事故により受け取る保険金のうち、賠償義務者が本来負担すべき金額を超える額は、その保険料の負担者に応じて、相続税、贈与税又は所得税の課税の対象となります。

(所法34、所令30一、所基通9-20、相法3、相法5、相基通3-10、5-1) 国税庁タックスアンサーより