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資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。

  この場合において、交換の相手方から金銭などの交換差金をもらたっときに、交換する資産のいずれか高い方の価格の20%以内であれば、交換した部分についてこの特例を受けることができ、その交換差金に対してだけ譲渡所得として所得税がかかります。

  一方、交換差金の額が交換する資産のいずれか高い方の価格の20%を超える場合には、交換した資産全体についてこの特例が受けられず、交換とした部分も含めた全体に対して譲渡所得の税金がかかることになります。

  通常、交換差金とは、交換の当事者相互間で交換資産の差を精算するために支払われる金銭をいいますが、「一つの資産」を交換する場合に、一部を交換として他の部分を売買としているときは、売買とした部分の金額は交換差金となります。

 しかし、この場合の「一つの資産」とは、所得税法第58条第1項各号に掲げる資産の種類の区分ごと(すなわち同一資産の種類ごと)の資産をいいますので、例えば、甲と乙との間で、甲所有のA土地と、乙所有のB土地を交換するとともに、A土地上にある甲所有のC建物を乙に売買する場合、C建物については、交換差金とはなりません。

 

(所法58、所基通58-9) 国税庁タックスアンサーより

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