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譲渡した年に買換えができなかったとき

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  事業用の資産を売ったその年に買換えができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば事業用資産の買換えの特例を受けることができます。

  その場合、買い換えた資産は買った日から1年以内に事業に使わなければなりません。

  売った年の翌年に買い換える場合、確定申告書に取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価格の見積額、買換資産が買換えの組合せのいずれに該当するかその他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付してください。

  この場合の譲渡所得の計算はこの取得価格の見積額に基づいて行い、その後、買換資産を実際に取得したときに、購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。

  実際に買い換えた資産の金額が見積額と異なり、譲渡所得に係る税額が変動するときは、次のとおりとなります。

 

  (1) 実際に買った金額が見積額より大きいため税額が減少する場合

   事業用資産を買った日から4か月以内に更生の請求をすることができます。

 

  (2) 実際に買った金額が見積額より少ないため税額が増加する場合

   この場合には修正申告が必要です。修正申告と納税は、事業用資産を売った年の翌年12月31日から4か月以内に行ってください。

 

(措法37、37の2、措通37の3-1の2) 国税庁タックスアンサーより

 

 

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