マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
【平成31年4月1日現在法令等】
土地建物等を譲渡して譲渡損失の金額が生じた場合、原則として、その損失の金額を土地建物等以外の資産の譲渡所得の金額や他の各種所得の金額と損益通算することはできません。ただし、一定のマイホームの譲渡による譲渡損失の金額については、土地建物等以外の資産の譲渡所得の金額や他の各種所得の金額と損益通算することができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額は、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができる特例があります。これと、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。この損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合の損益通算や繰越控除は、次の順序により行います。
1. マイホームを買換えた場合の譲渡損失が生じた年(損益通算の順序)
(1) まず、その年分の計上所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいいます。)について、損益通算の規定による控除を行います。
(2) 次に、この特例の譲渡損失の金額を次のイ.からト.の所得金額から順次控除します。
イ. 総合短期譲渡所得の金額
ロ. 総合長期譲渡所得の金額
ハ. 一時所得の金額
ニ. 土地等に係る事業所得等の金額
ホ. 経常所得の金額
へ. 山林所得の金額
ト. 退職所得の金額
(3) そのうえで、その年の前年以前3年内に純損失の金額がある場合には、純損失の繰越控除を行います。(繰越控除は、最も古い年分に生じた純損失の金額から順次控除します。)
(4) 更に、その年の前年以前3年内に雑損失の金額がある場合には、雑損失の繰越控除を行います。(繰越控除は、最も古い年分に生じた雑損失の金額から順次控除します。)
2. マイホームを買換えた場合の譲渡損失について繰越控除をする年(繰越控除の順序)
(1) まず、その年分の損益通算の規定による控除を行います。
(2) 次に、その年の前年以前3年内に純損失の金額がある場合には、純損失の繰越控除を行います。(繰越控除は、最も古い年分に生じた純損失の金額から順次控除します。)
(3) そのうえで、この特例による繰越控除を行いますが、この場合、次のイ.からヘ.の所得金額から順次控除します。
イ. 分離長期譲渡所得の金額
ロ. 分離短期譲渡所得の金額
ハ. 総所得金額
ニ. 土地等に係る事業所得等の金額
ホ. 山林所得金額
へ. 退職所得金額
(4) 更に、その年の前年以前3年内に雑損失の金額がある場合には、雑損失の繰越控除を行います。(繰越控除は、最も古い年分に生じた雑損失の金額から順次控除します。)
(所法69、70、71、所令198、201、204、措法28の4、41の5、措令19、26の7、措通41の5-1、41の5-1の2) 国税庁タックスアンサーより