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被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった家屋であっても、次の(1)から(3)の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は、被相続人居住用家屋として特例の対象となります。

(1) 次に掲げる事由(以下「特定事由」といいます。)により、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であること。

  イ. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。

   ① 老人福祉法代5条の2第6項に規定する認知症対応型老人協働生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

   ② 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保険施設又は同条第29項に規定する介護医療院

   ③ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(①の有料老人ホームを除きます。)

 

  ロ. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第17項に規定する協働生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

  (注) 被相続人が、上記イ.の要介護認定若しくは要支援認定又は上記ロ.の障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前においてm被相続人がその認定を受けていたかにより判定します。

 

(2) 次に掲げる要件を満たしていること。

  イ. 特定事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで、引き続きその家屋がその被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

  ロ. 特定事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までその家屋が事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の物の居住の用に供されていたことがないこと。

  ハ. 被相続人が上記(1)イ.又はロ.の住居又は施設(以下「老人ホーム等」と言います。)に入所をした時から相続の開始の直前までの間において、被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる家屋がその老人ホーム等であること。

 

(3) その家屋が次の3つの要件全てに当てはまるもの(特定事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)であること。

  イ. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

  ロ. 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

  ハ. 特定事由により被相続人の居住の用に供されなくなる直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

 

(措法35、措令20の3、措規18の2、措通35-9の2) 国税庁タックスアンサーより

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