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金地金を売ったときの税金

【平成31年4月1日現在法令等】

 給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。

 給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

 譲渡所得の金額は、次のように計算します。

 

1. 譲渡所得の金額の計算

 

 

(1) 所有期間 5年以内の場合

 

売上価格-(取得価格+売却費用)=譲渡益の計算式 (金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額の計算式

 

 

(2) 所有期間 5年超の場合

 

売上価格-(取得価格+売却費用)=譲渡益の計算式 (金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額の計算式 譲渡所得の金額÷2=課税される譲渡所得の金額の計算式

 

 

 

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

 

 

 

2. 譲渡所得以外の所得として課税される場合 

 

 

 その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

 この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。

 また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。

(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31年までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

 

(所法22、33、措法41の10、復興財確法28、措通3-1、41の10・41の12共-1) 国税庁タックスアンサーより