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譲渡担保により資産を移転したとき

【平成31年4月1日現在法令等】

 債務者が、債務の弁済の担保としてその所有する資産を譲渡した場合において、その契約書に次の全ての事項を明らかにし、かつ、その譲渡が債権担保のみを目的として形式的にされた物である旨の債務者及び債権者の連署による申立書を提出したときは、その譲渡がなかったものとして取り扱われます。

 

  1. その担保に係る資産を債務者が従来通り使用収益すること。

  2. 通常支払うと認められるその債務にかかる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。

 

なお、その後、上記1及び2の要件のいずれかを欠くことになったとき又は債務不履行のため資産がその弁済に充てられたときは、これらの事実が生じたときにおいて、譲渡があったものとして取り扱われます。

 

また、形式上、買戻条件付譲渡又は再売買の世y買うとされているものであっても、上記のような要件を満たしている者は、譲渡担保に該当するものとしてこの取扱いが適用されます。

 

(所基通33-2) 国税庁タックスアンサーより

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