コラム
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
【平成31年4月1日現在法令等】
1. 保存期間
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
(注) 税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
2. 源泉徴収義務者が保存する申告書
(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2) 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
(3) 給与所得者の配偶者控除等申告書
(平成29年分以前は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」)
(4) 給与所得者の基礎控除申告書(令和2年分以降)
(5) 給与所得者の保険料控除申告書
(6) 所得金額調整控除申告書(令和2年分以降)
(7) 退職所得の受給に関する申告書
(8) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(9) 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
(所規76の3、77、77の4、措規18の23、18の23の3) 国税庁タックスアンサーより